基本的に、食品の賞味期限や消費期限を
表示するように決められていますが、
食品の種類によっては、期限の表示義務が
無いものもあります。
賞味期限を省略できるということは、
その食品がいつまででも食べることが
できることを意味します(^_^;)
2019年7月現在において、どんな食品が
その対象になっているのか調べてみました。
ちょっと気になったのが、バナナやみかんなども
期限設定が省略可能な点です。
なぜなんでしょう?
賞味期限や消費期限を省略できる食品とは?
加工食品(かこうしょくひん)
加工食品とは、食品(食材)に何らかの加工を
施したものを言います。
水産加工品、肉加工品、乳製品、冷凍食品、
インスタント食品、お菓子などなど色々
ありますが、基本的に食品表示をする義務があります。
以下にあるように、ガムやアイスクリームなどは
期限の省略が可能となっています。
食品名(加工食品) | 一般消費者への販売の場合 | 業者間での取引の場合 |
塩蔵(えんぞう)
塩干魚介類 乾燥した野菜、果実、魚介類、海そう類など |
表示義務あり (JAS法) |
表示義務なし |
でん粉
チューインガム 冷菓 砂糖 アイスクリーム類 食塩 うまみ調味料 飲料水及び清涼飲料水 氷 |
省略可能 (食品衛生法、JAS法) |
省略可能 (食品衛生法) |
酒精飲料 | 省略可能 (食品衛生法) |
省略可能 (食品衛生法) |
上記以外の加工食品 | 表示義務あり(JAS法) 一部表示義務あり(食品衛生法) |
一部表示義務あり(食品衛生法) |
生鮮食品(せいせんしょくひん)
野菜や果物、鮮魚、精肉などの生の食材をさします。
生の素材であるため、品質の劣化が加工品と比べ
格段に早く、一般的に長期保存が難しいです。
食品名(生鮮食品) | 一般消費者への販売の場合 | 業者間での取引の場合 |
食肉
生かき 切り身やむき身にした鮮魚介類の生食用のもの 鶏卵 |
表示義務あり (食品衛生法) |
表示義務あり (食品衛生法) |
果実のかんきつ類
バナナ |
省略可能 (食品衛生法) |
省略可能 (食品衛生法) |
上記以外の生鮮食品 | 表示義務なし | 表示義務なし |
生鮮食品では、食肉、生かき、切り身や
むき身にした生鮮魚類、鶏卵以外は、
省略可だったり表示義務がありません。
食品添加物(しょくひんてんかぶつ)
食品製造の際に加える物質のことです。
食品名(加工食品) | 一般消費者への販売の場合 | 業者間での取引の場合 |
豆腐に入れる「にがり」
麺をつくる際の「かんすい」 香料、甘味料、着色料 酸化防止剤、保存料 栄養強化剤 など |
省略可能 (食品衛生法) |
省略可能 (食品衛生法) |
バナナやみかんに賞味期限が無い理由
賞味期限の決め方については、別の記事に
書いています。
↓↓
賞味期限の決め方は?制定された理由と実施はいつから?
でも、どうしてバナナやみかんなどの柑橘類には
賞味期限や消費期限を設定する義務が無いんでしょう?
同じ品質のものであれば、大量にあったと
しても少数の検査をすることで設定が可能です。
しかし
生鮮食品でも、バナナやみかんなどは
同じ種類であっても、一つ一つの熟し方が
違っており、一概に共通の期間を設定する
ことができません。
設定するために時間的な問題が起こって
食品ロスにつながる可能性もあります。
消費期限や賞味期限の設定は、このように
個々の状態が異なる生鮮食品については
なじまないと言わざるを得ないのが現状のようです。
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